鍼灸は医師の同意書が必要
保険治療には手続きがあります。
鍼灸の施術によって保険を利用していきたい場合には、手続きのほうが必要になります。
当然保険が利用できると思っていると、思わぬ出費になってしまうためしっかりと知っておきたいものです。
鍼灸の施術によって保険を利用していく場合には、療養費支給という方法を取っていくことになります。
この場合、流れとしてどの様になるのかと言うと、施術を受ける人が、医師の同意を得て施術を受けた場合、保険証の発行機関に請求をして、審査が通った段階で払い戻しがされるということになります。
保険証を持っていれば、保険が適用されるというものではないため大きな注意が必要です。
医師の同意書がないと、請求をすることができないため、同意書というのはしっかりと持っておくことが必要です。
この同意書についてですが、有効期限というのが設定されているためこの点にも注意が必要です。
有効期限というのは3ヶ月と一般的には決まっていることになります。(延長されることもあります)
この療養費支給について注意をしておかなければいけない点、知っておかなければいけない点で、非常に重要な点が、支給対象になっている疾患の治療を病院などで受けている場合には、療養費の支給を受けることはできなくなるということです。
より具体的に説明をしていくと、同意書を持っているとしても、神経痛やリウマチや、五十肩、頚椎などの捻挫の治療を病院で受け散る場合は、至急されないことになります。
あくまでも鍼灸への支給ということを忘れないようにする必要があるでしょう。
療養費支給の制度の利用について
鍼灸を受けていく場合、治療をしていこうとする場合には、療養費支給の制度というのは効果的に利用をしていける場合がありますが、他の治療をすでに受けている場合には、その治療にあった制度を利用して費用軽減を考えていったほうがメリットがある場合もあります。
制度については、しっかりと知っておく必要はあると言えます。
※場合によっては療養費支給を受けることができない場合というのもあります。
利用をする前に、加入している保険証の機関に確認しておくと、手順含めしっかりと理解をすることができると言えます。
鍼灸に限らず、多くの病気や症状において重要になると言えるでしょう。
制度による費用負担というのは長期的な治療になればなるほど重要なものになっていきます。
無関心でいるのではなく、制度について関心を持っておくことをおすすめします。
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